11月:銃所持許可に向けて始動

銃砲

猟銃で狩猟をしようと決意したところで、色々調べてみてそこに至るまでにはいくつかの関門が待っていることがわかりました。ご存知の通り日本の法律では一般国民が銃を所持することは禁止されていますが、“正当な理由”があり“欠格事由”にあたらない限り、例外として『銃の所持が許可』されるとのことで……えっ、持っていいのか?
ここでいう正当な理由は、主に『狩猟』『有害鳥獣駆除』『標的射撃』が銃の用途である場合をいいます。要は猟銃で鳥や鹿などを狩猟するとか、クレー射撃などのスポーツ射撃を楽しみたい場合は銃を持ってもいいですよ、ってことですね。
次に、欠格事由にあたらない、つまり『銃を持つには不適当な人物ではない』ならば、狩猟などのために銃を持ってもいいよ、ということになるようです。具体的な欠格事由としては年齢制限(20歳未満は欠格)や犯罪歴、アルコールや麻薬、覚醒剤等の中毒者、などなど18項目もありました。まあでも、該当したらそら仕方ないよね……という理由ばかりだと感じました。

で、最初に戻って関門の話ですが、1つ目の関門は、これらの銃の所持理由や欠格事由に加えて、他の銃所持に関する法律や準則について講義を受けることと、それらの知識に関するテストを受けることになります。そして、2つ目の関門がまさに、所持許可を受ける人間が欠格事由にあたらないかどうかの調査です。3つ目の関門は、実銃の取り扱いと射撃能力に関する教習を受けることと、実際にクレー射撃で銃を撃ってお皿を何枚か割るテストに合格することになります。
これらの3つの関門を乗り越えて、ようやく銃の所持許可を受けられる準備が完了し、さらにおまけで、所持予定の銃が基準に適合してるかの警察によるチェックもあり、都合四重のゲートを突破して晴れて猟銃を所持できるというわけです。
一見すごい大変……と思っちゃいそうだけど、地道に手続きさえ踏めば一般人でも銃が持てるっていうのは逆にすごい……すごくない?
というわけで、11月の中頃に最初の一歩目『猟銃等講習会(初心者の部)』の受講を警察に申し込もうと意を決して電話しました。

「次回開催分は定員のため締め切ってます。」

ズコー。出鼻くじかれた……。また12月の初旬から申し込みできるようになるから改めて申し込んでくれとのことで出直しになりました。

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