無事、初心者講習の考査をパスできたので引き続き射撃教習に挑むべく教習資格認定申請を行います。これまでは銃のこととはいえ紙の上での話で、これからは実際に射撃場で銃を撃つわけなので、必要書類や審査の“ガチ度”が数段上がるイメージです。
具体的に申請に必要なものを見てみると、提出書類として「教習資格認定申請書」「診断書」「同居親族書」「経歴書」「住民票の写し」「身分証明書」「写真2枚」「講習終了証明書」と盛りだくさんの内容になっています。役所でもらうもの以外はそれぞれ警視庁のウェブサイトに様式のPDFが置いてありますので、ダウンロードしてPDFのまま編集して必要事項を記入、あるいはプリントアウトして直接記入するといいと思います。自分はPDF編集ができる環境だったのでデスクトップで記入を済ませてそれをプリントアウトして書類を揃えていきました。記載内容についてはけっっこう多くのブログで紹介されてますので割愛しますがぼくが主に参考にさせてもらったのはこちらになります。特に間違いやすいのが住所で、住民票に記載された住所と普段使ってる住所の表記が異なることが多いです。マンション名の有無だったり、丁目の表記方法だったり。
このあたりの書類は初心者講習を受ける前から準備して、講習を終えたらすぐに教習資格認定の申請ができるようにしておくといいと思います。ぼくは初心者講習が終わった2日後の月曜にかかりつけの医者で「診断書」を出してもらい、その翌日の火曜には教習資格認定申請を行いました。
申請自体は書類を揃えて万全の体制で臨んだためサクっと受理されたのですがそこで言われたことがなんかおかしい。曰く
「身辺調査で聞き取りをする対象の人のリストを用意して。あとガンロッカーと装弾ロッカーの設置もヨロシク。」
ん? ガンロッカー?
ガンロッカーは所持許可申請時の設置じゃなかったっけ? 頭の中が疑問符だらけになってるのですが警察の言うことは絶対であるという、先達の教えに従い元気に「ハイ!」と答えておきました。
さあどうしよう。
どうしようもありませんので先行してガンロッカーと装弾ロッカーを購入しましょう。どうせ買うんだし。
まとめ
提出書類は初心者講習を受ける前から準備しておく
初心者講習の日程が決まったら、講習日の翌日とかに書類を出せるよう準備しておくと日程のロスなく次の過程に進めると思います。
必須の工程以外は所轄警察官の裁量で前後したり増減したりする
まれによくあると聞いてはいましたが実際に自分が食らうとは思いませんでした……。基本的にここで疑義を訴えても無用に所持許可までの期間が長くなるかと思いますので違法でなければ指示通りにタスクとしてこなしていくのがよさそうです。
続きは次回更新で!
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